◆主要な論点◆
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【論点@】総理大臣選挙の手続
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@-1 立候補の要件(国会議員による推薦など)
@-2 当選の要件(投票総数の過半数を当選要件とするか、決戦投票等)
@-3 選挙運動期間の日数等
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【論点A】総理大臣の解任
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A-1 国民によるリコール制度
A-2 総理大臣に重大な法令違反がある場合や心身の故障により職務遂行ができない場合の弾劾制度
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※この「弾劾制度」とは、失政などの政策的な問題ではなく、違法行為など個人の資質に問題がある場合の制度です。
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【論点B】副総理も併せて選挙するか否か(総理大臣に事故があった場合の代行の在り方)
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【論点C】総理大臣公選制に伴う国会の在り方の変化
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国政調査権の強化、国会一院制等について検討
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※総理大臣公選制の下での国会は、立法機関としての機能は変わらないものの、公選の総理大臣に対するチェック機関としての性格がさらに強まると考えられるため、国会の組織・権限について見直す必要があります。
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【論点D】総理大臣による国会の解散権・国会による不信任決議
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D-1 国会で不信任決議があった場合限定の解散権等
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※現在、衆議院の解散は内閣の判断で任意に行えますが、総理大臣公選制の下では、解散できる場合を限定しないと、総理の権限が強くなりすぎるおそれがあると考えられます。
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D-2 不信任決議の要件
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※総理の地位はもともと国会の信任に依拠していないため、総理と国会の政策的対立が起こりやすいと考えられます。
このため、国会による不信任決議可決の要件を厳格化しないと、総理の地位が不安定となるおそれがあります。
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【論点E】最高裁長官その他の人事権について
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最高裁判所長官の指名・最高裁判所裁判官の任命を国会の同意案件とす必要性等
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※現在内閣の権限とされているこれらの人事権を総理大臣の権限とすると、総理大臣の権限が強くなりすぎるおそれがあると考えられます。
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【論点F】 総理大臣公選制に係る問題点
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議会選挙と総理選挙を独立して実施すると、立法府と行政府の不一致という、いわゆる「分割政府」状態が生じ、
政治的停滞又は膠着状態が起きる可能性があるため、次の3点について議論が必要。
F-1 総理大臣と国会議員の選挙時期の統一
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※総理大臣選挙と国会議員選挙の結果に「ねじれ」が生じない工夫の必要性を踏まえたものです。
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F-2 総理大臣選挙への立候補の資格の厳格化
総理大臣選挙への立候補に必要な推薦国会議員数を高く設定する(例:総議員の4分の1)。
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※総理大臣候補に国会で一定以上の基盤を持つことを求めるものです。国会に基盤のない者が総理大臣となると、国会と「ねじれ」を生ずるため、そのような事態が生ずる可能性を低くしようとするものです。
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F-3 重要法案の審議の行き詰まり等を打開するための制度
総理大臣が、その提出する法律案に自らの信任をかける制度を導入する。
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※「総理大臣の信任をかけた法律案」の制度とは、重要法案の審議の行き詰まりを防ぐため、国会の解散権を背景として、総理大臣主導により事態の打開を図るものです。すなわち、「信任をかけた法律案」が国会で否決された場合は、総理は、国会の解散を行い、総選挙により国民の意思を問うことができます。スロバキア・ルーマニア等で採用されており、フランスにも類似の制度があります。
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※また、国会の解散・総選挙により国民の意思を問うのではなく、法案そのものについて国民の意思を問う制度として、上記に替えて、国民投票制度を導入することも考えられます。
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